相続登記にかかる費用の一般的な説明と大石司法書士事務所にご依頼いただいた場合の司法書士費用のご案内です。
司法書士報酬はできる限り明示することにしております。
お見積もりもできますので、ご遠慮なさらずにお申し付けください。
相続登記にかかる費用
登録免許税+戸籍等収集にかかる費用+完了後の登記簿謄本代+司法書士報酬と郵便料金等の実費が必要な費用となります。
項目ごとに分けてご説明します。
1.登録免許税
相続登記をするのに必要な税金になります。
計算方法は、課税価格×1000分の4です。
課税価格とはは、不動産の固定資産価格のことです。
課税明細書に「当該年度価格」とあるのが、固定資産価格のことです。
お手元に最新の固定資産税納税通知書があればご覧になってみてください。
2.戸籍等の費用
相続登記では、お亡くなりになった方や相続される方の戸籍等を申請書にセットして提出する必要があります。
本籍地が今お住まいの場所と別の場所にある場合、別途、郵便料金や交通費等の負担も考えておくとよいでしょう。
3.登記簿謄本(全部事項証明書)の費用
登記完了後の謄本で、相続人名義に移転登記が行われたか確認する必要がありますので、この費用も計算に入れておきましょう。
法務局に出かけて取得する場合は1通につき原則600円必要です。
4.司法書士報酬
1から3はご自身で相続登記をする場合でも必須の費用ですが、相続登記を司法書士にご依頼される場合は、別途司法書士費用が発生します。
大石司法書士事務所に相続登記の基本報酬は、消費税込で81,000円からです。
「~から」となっているのは、ケースにより追加の料金をいただく場合があるからです。
基本的には、例えば土地一筆・建物一戸の場合やマンション一室の場合でしたら、加算しませんが、相続物件が多数ある場合は報酬を加算することがあります。
基本報酬に含まれる内容は下記のとおりです。
①相続登記申請手続き(申請書作成・提出・完了後の識別情報等の受取)
②相続関係説明図作成
③遺産分割協議書作成(「財産放棄」とおっしゃる方が多いですが、相続人が複数いて名義を誰か特定の人にする場合は「遺産分割」をする必要がありまして、それを書面にしなければなりません。)
④戸籍等の資料収集(司法書士は職権でご依頼者様の戸籍等を収集することができます。)
日当や交通費は必要ありません。
理由は、基本的には法務局に出かけないからです。
事務所からオンラインで申請し、添付書類の送付や登記識別情報(権利証)の受取は郵送で行いますので、「出張」等の概念がなく、日当等をいただく必要がないのです。
その他、郵便代金(1,000円程度)が必要になります。
お見積もりもできますのでお気軽にお問い合わせください。
その際、固定資産価格の分かる書類もご用意ください。
また、土地や建物の登記簿謄本(全部事項証明書)がありますと内容把握の時間が短縮できるので助かります。
相続登記のご相談はこちらからどうぞ。